協会けんぽ(全国健康保険協会)とは

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協会けんぽとは

全国健康保険協会管掌健康保険
の略称が(協会けんぽ)


平成20年(2008)10月に設立された
全国保険協会が運営する保険で

自社の健康保険組合を持たない
中小企業の従業員を対象とする。

これまで国(社会保険庁)が運営
していた政府管掌健康保険が
移行したものである。



健康保険に加入した方(被保険者)は
働いている事業所を通じて毎月
保険者(健康保険の事業を運営する機関)
等に保険料を支払います。

保険料を
預かる保険者は、健康保険に加入している
方が医療を受ける病院や診療所に、
社会保険診療報酬支払基金を通して
医療費を支払います。

私たちが健康保険証を
提示し治療費の一部を負担するだけで医療
を受けることができるのは、このサイクルが
相互に関わりあいながら運営されている
からです。

健康保険の保険給付の種類

保険給付には、次のような種類があります

療養の給付等、
入院時食事療養費
入院時生活療養費
訪問看護療養費
療養費、家族療養費
保険外併用療養費
高額療養費
高額介護合算療養費
移送費
傷病手当金
出産育児一時金
家族出産育児一時金
出産手当金
埋葬料(費)
家族埋葬料

があります。

それぞれにつき、どのような
内容か、ご存知でしょうか。
頻繁に利用するものでなければ
あまり、気にしない内容も
あるでしょう。

万が一、必要になったときに
しっかり利用できるように、
頭には、イメージが、できる
ようにしておくと良いのでは
ないでしょうか。

健康保険は退職日の翌日から利用できません

退職後のよくある誤解

・新しい保険証が届くまでの間は
 使えるだろう
・月の途中の退職だから月末までは
 使えるだろう
・会社から何も言われていないので
 使えるだろう

どの場合も、健康保険証は利用できません

〇被保険者が退職した場合は、
本人、家族(被扶養者)の
すべての健康保険証、高齢受給者証
を勤務先へ返却する

〇被扶養者が就職や結婚などで扶養者から
はずれたときはその人の健康保険証を被保険者
の勤務先へ返却する

〇事業主の場合は、健康保険証をすみやかに
回収のうえ、資格喪失届・被扶養者異動届に
添付して年金事務所(事務センター)
へ提出してください

〇資格喪失届・被扶養者異動届に
添付できなかった健康保険証は、
確実に回収のうえ年金事務所
(事務センター)または協会けんぽ
へすみやかに返却する

資格のなくなった健康保険証を利用した場合

資格喪失日以降、資格のない健康保険証を提示
して保険医療機関にかかった場合、医療費は
全額自己負担となるため、保険使用分は
全額返還する必要があります。注意が必要です