国家資格キャリアコンサルタントとは

職業能力開発促進法による
国家資格である名称独占資格であり、
試験に合格し、登録団体の名簿に
登録されている必要がある。

よって
キャリアコンサルタントでは
ない者は、キャリアコンサルタント
およびこれに紛らわしい名称を
用いることができない

加えて
法律上の守秘義務・信用失墜行為の禁止
が義務化されている

キャリアコンサルタントとは
学生、求職者、在職者等を対象に
職業選択や能力開発に関する
相談・助言を行う専門職である

おもには、業として
キャリアコンサルティングを行う。

就職希望者や労働者を対象に、
職業の選択、職業生活設計または
職業能力の開発及び向上に関する
相談を行う。

キャリアコンサルティングとは

キャリアコンサルティング
キャリア形成の主体である個人に対して
キャリア形成を支援する目的で
体系的かつ組織的に行われる一連の
相談支援サービスである

離転職者のほか、キャリアの節目節目で
在職者に対しても行われる

具体的にはキャリアの棚卸や適性検査等
を通じた自己理解、情報提供や職業体験
を通じた職業理解や職業に対する動機づけ
職業生活設計、能力開発の方向付け等
に関する体系的かつ組織的な支援を通じ
キャリア形成のための主体的な行動に
結びつける機能を有する

キャリアコンサルティングを活用すると

  • 社員との信頼関係を構築し、社員が
    抱える課題を把握することができる
  • 社員の自らの課題に気づき、自発的な
    職業能力の開発等の取り組みを促す
    ことができる

◆職業能力開発促進法(第10条の3)では
従業員へのキャリアコンサルティングの機会の
提供が企業に求められています。

職業能力開発推進者とは

  • 職業能力開発推進者は
    従業員の職業能力開発を計画的に
    企画・実行するために、その取り組みを
    社内で積極的に推進するキーパーソンである

    <職業能力開発推進者の役割>

  • 事業所単位の職業能力
    開発計画の作成・実施
  • 企業内外の職業訓練を受け
    、また職業能力検定を受ける労働者
    に対する相談・指導
  • 雇用型訓練を受ける労働者
    に対する相談・指導
  • 労働者へのキャリアコンサルティング

労働者が職業能力開発を
受けるための労働管理上
の配慮にかかる相談・指導

職業能力開発促進法11条、12条において

事業主は
雇用する労働者の職業能力の
開発・向上が段階的かつ体系的に
行われることを促進するため
「事業内職業能力開発計画」を作成
するとともに、その実施に関する
業務を行う「職業能力開発推進者」
を選定するよう努めることと規定
されています

平成30年7月の職業能力開発促進法施行規則等
の改正によって、職業能力開発推進者を
「キャリアコンサルタント等の
職業能力開発推進者の業務を担当するための
必要な能力を有する者」から選任するもの
と規定されました。
(施行期日平成31年4月1日)。

※人材開発支援助成金
(特定訓練コース、一般訓練コース、
教育訓練休暇付与コース)の利用に
あたっては、職業能力開発推進者の選任
が要件となっています